緊急院内集会のお知らせ&住宅手当の見直しについて

緊急院内集会のお知らせ&住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて

えっ!?母子加算復活で高校修学費は廃止?

〜このままでは公約違反。鳩山首相の決断を〜
母子加算の年内復活が報道されていますが、その影で、財務省は、生活保護
給者 (母子家庭に限らない)の高校修学費や学習支援費が財源として廃止しよ
うとしてい ます。

それでは、何のための母子加算復活なのかわかりません。
社会保障費削減方針の転換のためには、「バーターなしでの母子加算復活」こ
そ必要す。

そこで私たちは、下記の日程で緊急院内集会を開催します。

【日時】2009年10月21日(水)午後1時〜

【場所】衆議院第1議員会館第1会議室

【発言者・内容】

○ 湯浅誠反貧困ネットワーク
○ 赤石千衣子(しんぐるまざあず・ふぉーらむ)
○ 尾藤廣喜(生活保護問題対策全国会議、中嶋学資保険訴訟弁護団
○ 高校生の子どもをもつ生活保護利用当事者の方々
○ 諸団体連名の緊急声明文発表

さらにもうひとつおしらせ

住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/10/01.html
○ 昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組んでいただけるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました。この新たなセーフティネットの一環であり、雇用施策を補完する取組として、「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」を創設するとともに、「生活福祉資金貸付事業」を見直し、本年10月より実施することとしています。

1 住宅手当緊急特別措置事業の概要
【制度概要】
 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある方を対象として、6月間を限度として住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

【支給対象者の要件】
 次の要件全てに該当する方が対象となります。

2年以内に離職した方
離職前に主たる生計維持者であった方
就労能力及び常用就職意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
原則として収入のない方。収入がある場合は、生計を一とする同居の親族の収入の合計が次の金額以下である方。
 単身世帯:月8.4万円  複数世帯:月17.2万円
生計を一とする同居の親族の預貯金が次の金額以下である方
 単身世帯:50万円    複数世帯:100万円
 手当支給期間中は、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。

【支給の内容】
手当支給額地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠)
例:月53,700円(東京都単身者)
支給期間最長6月間

○ お問い合わせ先
厚生労働省社会・援護局保護課、地域福祉課